原状回復の基本原則
原状回復とは「賃借人の居住・使用によって生じた建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
借主負担と貸主負担の区分
借主(賃借人)が負担するもの
- タバコのヤニ・においによる壁紙汚損
- 飼育ペットによる傷・臭い
- 落書き・釘穴(通常使用を超える穴)
- 結露を放置した壁のカビ・シミ
貸主(賃貸人)が負担するもの(経年劣化・通常損耗)
- 日焼けによる畳の変色・フローリングのワックス劣化
- 通常の使用による壁紙の汚れ・変色
- 設備機器の故障(通常使用によるもの)
- 画鋲・押しピンの穴(通常の使用範囲内)
宅建業との関係
宅建士は賃貸の重要事項説明において敷金の額・返還方法・原状回復に関する特約の内容を説明する義務があります。


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