google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 賃貸管理のプロが教える原状回復ガイドライン | 宅建合格部

賃貸管理のプロが教える原状回復ガイドライン

原状回復の基本原則

原状回復とは「賃借人の居住・使用によって生じた建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

借主負担と貸主負担の区分

借主(賃借人)が負担するもの

  • タバコのヤニ・においによる壁紙汚損
  • 飼育ペットによる傷・臭い
  • 落書き・釘穴(通常使用を超える穴)
  • 結露を放置した壁のカビ・シミ

貸主(賃貸人)が負担するもの(経年劣化・通常損耗)

  • 日焼けによる畳の変色・フローリングのワックス劣化
  • 通常の使用による壁紙の汚れ・変色
  • 設備機器の故障(通常使用によるもの)
  • 画鋲・押しピンの穴(通常の使用範囲内)

宅建業との関係

宅建士は賃貸の重要事項説明において敷金の額・返還方法・原状回復に関する特約の内容を説明する義務があります。

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