専任の宅地建物取引士の設置義務
宅建業者は、その事務所ごとに、一定数以上の専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
設置人数の基準
事務所に従事する者の数の5分の1以上の数(端数は切り上げ)の専任の宅建士を置く必要があります。
例:従業者が11人の場合 → 11 ÷ 5 = 2.2 → 切り上げて3人以上の専任宅建士が必要
案内所等への設置
土地建物の売買・交換・貸借の契約を締結する案内所等にも、最低1名の専任の宅建士を設置する必要があります。
設置数が不足した場合
- 2週間以内に補充など必要な措置を講じなければなりません
- 補充が困難な場合は業務停止処分の対象となります
「5分の1」という数字と「案内所等への1名設置」はほぼ毎年出題される重要ポイントです。


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