google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の広告規制と取引態様の明示義務 | 宅建合格部

宅建業法の広告規制と取引態様の明示義務

広告開始時期の制限

宅建業者は、開発許可・建築確認等の処分がなされた後でなければ、当該物件の販売広告や貸借の広告をしてはなりません。

広告できない時期

  • 開発許可申請中の土地
  • 建築確認申請中の建物
  • 宅地造成許可申請中の土地

取引態様の明示義務

宅建業者は、広告をするときおよび注文を受けたときに、取引態様の別(売主・交換・代理・媒介のいずれか)を明示しなければなりません。

取引態様の種類

  • 売主:宅建業者自身が所有する物件を売る
  • 代理:売主(依頼者)の代理として売却活動を行う
  • 媒介(仲介):売主と買主の間を取り持つ

注意点

同一の物件について広告後に取引態様が変更された場合は、改めて明示が必要です。また、取引態様の明示は注文を受けた時点でも義務があります。

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