広告開始時期の制限
宅建業者は、開発許可・建築確認等の処分がなされた後でなければ、当該物件の販売広告や貸借の広告をしてはなりません。
広告できない時期
- 開発許可申請中の土地
- 建築確認申請中の建物
- 宅地造成許可申請中の土地
取引態様の明示義務
宅建業者は、広告をするときおよび注文を受けたときに、取引態様の別(売主・交換・代理・媒介のいずれか)を明示しなければなりません。
取引態様の種類
- 売主:宅建業者自身が所有する物件を売る
- 代理:売主(依頼者)の代理として売却活動を行う
- 媒介(仲介):売主と買主の間を取り持つ
注意点
同一の物件について広告後に取引態様が変更された場合は、改めて明示が必要です。また、取引態様の明示は注文を受けた時点でも義務があります。


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