建築基準法上の道路
建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員4m以上のものをいいます。ただし、特定行政庁が指定した区域では6m以上が必要な場合もあります。
2項道路(みなし道路)
幅員4m未満でも、建築基準法施行時(1950年11月23日)以前から建物が立ち並ぶ道で、特定行政庁が指定した道路を「2項道路」といい、道路とみなされます。
セットバック
2項道路に面する土地では、道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされます。セットバック部分は建築・造成ができません。
接道義務
- 建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならない
- 袋地(無道路地)には建物を建築できない
- 例外:特定行政庁が認定した場合など
「4m未満は2項道路」「中心から2m後退」「接道2m以上」はセットで覚えましょう。


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