宅建業者の免許欠格事由
5年間の欠格(刑事)
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了(または執行を受けなくなった日)から5年
- 宅建業法違反・背任・傷害等で罰金刑から5年
5年間の欠格(行政処分)
- 免許取消し処分を受けた日から5年
- 取消し前に廃業した場合:廃業届出から5年
執行猶予の扱い
禁錮以上の刑で執行猶予付きの場合、猶予期間中は欠格ですが、猶予期間が満了すれば5年を待たず欠格が解消されます。
宅建士の登録欠格事由
基本的に業者の免許欠格事由と同様ですが、加えて:
- 登録消除処分を受けた日から5年
- 事務禁止処分期間中
法人の場合
法人業者の役員・政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、その法人も欠格となります。


コメント