google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の許可・登録・資格の「欠格事由」完全まとめ | 宅建合格部

宅建業法の許可・登録・資格の「欠格事由」完全まとめ

宅建業者の免許欠格事由

5年間の欠格(刑事)

  • 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了(または執行を受けなくなった日)から5年
  • 宅建業法違反・背任・傷害等で罰金刑から5年

5年間の欠格(行政処分)

  • 免許取消し処分を受けた日から5年
  • 取消し前に廃業した場合:廃業届出から5年

執行猶予の扱い

禁錮以上の刑で執行猶予付きの場合、猶予期間中は欠格ですが、猶予期間が満了すれば5年を待たず欠格が解消されます。

宅建士の登録欠格事由

基本的に業者の免許欠格事由と同様ですが、加えて:

  • 登録消除処分を受けた日から5年
  • 事務禁止処分期間中

法人の場合

法人業者の役員・政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、その法人も欠格となります。

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