案内所等に関する届出義務
宅建業者が事務所以外の場所で業務を行う場合、一定の届出が必要です。特に契約締結等を行う案内所については厳格なルールがあります。
届出が必要な場所
- 一団の宅地建物の分譲のための案内所
- 他の宅建業者が分譲する案内所(代理・媒介業者が設置)
- 展示会・現地案内所等
届出先と届出時期
案内所を設置する場所を管轄する都道府県知事に届け出が必要です。業務開始の10日前までに届け出ます。
案内所の要件
- 専任の宅建士を1名以上設置
- 標識(宅建業者票)の掲示義務
- 契約・申込みを受ける場合は届出と宅建士設置が必須
「10日前まで」という届出期限と「専任宅建士1名以上」という設置要件は頻出テーマです。


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