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媒介契約の種類と規制を完全解説|専属専任・専任・一般の違いを徹底比較

媒介契約とは何か?

媒介契約とは、不動産の売主または買主が宅建業者に売買・賃貸の仲介(媒介)を依頼する契約です。宅建業法では、依頼者と業者の関係を明確にするため、媒介契約に関する詳細な規制を設けています。

媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。それぞれの特徴と規制内容を正確に理解することが試験合格のカギです。

3種類の媒介契約の特徴

①専属専任媒介契約

依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼できず、かつ自己発見取引(依頼者が自分で買主を見つける)も禁止される最も拘束力の強い契約形態です。

②専任媒介契約

依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼できませんが、自己発見取引は可能です。依頼者は自分で見つけた相手と直接取引できます。

③一般媒介契約

依頼者は複数の業者に媒介を依頼でき、自己発見取引も自由です。制限が最も少ない形態です。

各契約の規制比較表

規制項目専属専任専任一般
有効期間の上限3か月3か月制限なし
自己発見取引不可
他業者への依頼不可不可
レインズへの登録義務5日以内7日以内義務なし
業務報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし

試験で最もよく問われるのが「5日か7日か」と「1週間か2週間か」の区別です。専属専任の方が厳しい規制(日数が少ない・頻繁な報告)であることを覚えておきましょう。

有効期間と更新のルール

専属専任・専任媒介契約の有効期間は最長3か月です。3か月を超える期間を定めても、3か月に短縮されます。

有効期間の更新は依頼者から申し出た場合にのみ可能です。業者側から自動更新することはできません。また、更新後の期間も3か月を超えることはできません。

レインズ(指定流通機構)への登録

レインズとは、不動産業界の情報共有システム「指定流通機構」の通称です。物件情報を登録することで、多くの業者が物件情報を共有でき、買主・借主が見つかりやすくなります。

登録義務は専属専任・専任のみに課せられています。

  • 専属専任媒介:契約締結日の翌日から5営業日以内(土日祝を除く)
  • 専任媒介:契約締結日の翌日から7営業日以内

「5日・7日」は営業日(暦日ではない)の計算です。この点も試験でひっかけとして出ることがあります。

業務報告の義務

業者は依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければなりません。報告方法は書面または電磁的方法です。

  • 専属専任媒介:1週間に1回以上
  • 専任媒介:2週間に1回以上
  • 一般媒介:義務なし

媒介契約書の記載事項

宅建業者は媒介契約を締結したとき、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成し、記名して依頼者に交付しなければなりません。

なお、媒介契約書への記名は宅建士でなくてもよい(宅建業者の記名)点が、重要事項説明書(宅建士の記名が必要)とは異なります。

試験のポイントまとめ

  • 専属専任:レインズ5日・報告1週間・自己発見不可
  • 専任:レインズ7日・報告2週間・自己発見可
  • 一般:レインズ・報告義務なし・複数依頼可
  • 有効期間の更新は依頼者からの申出が必要
  • 媒介契約書の記名は宅建士でなくてもOK(宅建業者の記名)

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