相続登記の義務化(2024年4月施行)
2024年4月1日から、相続による不動産の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
義務化の対象
- 施行日(2024年4月1日)以降の相続
- 施行日前の相続も対象(経過措置あり:施行日または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内)
違反した場合
正当な理由なく3年以内に登記申請を怠ると、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される場合があります。
相続人申告登記(新制度)
遺産分割が完了していない場合でも、相続人であることを申告する簡易な手続き(相続人申告登記)を利用することで、登記義務を一時的に履行したとみなされます。
遺産分割後の登記
遺産分割が成立した場合は、成立から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。


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