一団の宅地建物とは
宅建業法では、10区画以上の宅地または10戸以上の建物を「一団の宅地建物」として特別な規制を設けています。
案内所の設置と届出
一団の宅地建物の販売のため案内所等を設置する場合:
- 業務開始の10日前までに届出が必要
- 届出先:免許権者と案内所所在地の知事の両方
- 案内所に専任の宅建士を1名以上設置
分譲・建売での宅建業者の義務
宅建業者が自ら売主として一団の宅地建物を分譲する場合、業者間の制限は適用されませんが、買主が一般消費者の場合はすべての自己の売主制限(8種類)が適用されます。
代理・媒介業者の義務
分譲業者から代理・媒介を依頼された業者も、重要事項説明・37条書面交付の義務を負います。自ら売主ではないため、手付金保全措置・クーリングオフ等の自己売主制限は売主業者が対応します。


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