賃貸借とは?
賃貸借とは、賃貸人が賃借人に物を使用収益させ、賃借人が賃料を支払う契約です(民法601条)。
存続期間
- 民法上の賃貸借の最長期間:50年(改正民法)
- 借地借家法が適用される場合は別途規定あり
賃借権の対抗力
不動産賃借権は登記することで第三者に対抗できます。また、借地借家法により建物の引渡し(占有)でも借家権の対抗力が生じます。
賃借人の権利
- 必要費の即時償還請求権
- 有益費の償還請求権(賃貸借終了時・増価額または支出額の低い方)
- 造作買取請求権(借家の場合・特約で排除可)
試験のポイント
- 賃借権の無断譲渡・転貸→契約解除可(背信的行為でない場合は除く)
- 賃貸人の地位は不動産譲渡の際に承継される(改正民法605条の2)


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