google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 不法行為の成立要件と効果を完全解説|宅建民法 | 宅建合格部

不法行為の成立要件と効果を完全解説|宅建民法

不法行為とは

不法行為とは、故意または過失により他人の権利・利益を侵害して損害を生じさせた場合に、損害賠償義務が発生するという民法上の制度です。不動産取引においても隣地工事による損害・瑕疵による損害等で問題になることがあります。宅建試験でも出題される重要テーマです。

不法行為の成立要件

一般の不法行為が成立するためには以下の4つの要件がすべて必要です。①故意または過失:加害者に故意(わざと)または過失(不注意)があること。過失の有無は一般人の注意義務を基準に判断されます。②権利・利益の侵害:生命・身体・財産・名誉等の権利や法律上保護された利益を侵害したこと。③損害の発生:被害者に財産的・非財産的損害が発生したこと。④因果関係:加害行為と損害との間に相当因果関係があること。

不法行為の効果

不法行為が成立した場合、加害者は被害者に対して損害賠償義務を負います。賠償の範囲は相当因果関係の範囲内の損害です。財産的損害(積極的損害:医療費等、消極的損害:得べかりし利益)と非財産的損害(慰謝料)の両方が対象です。

過失相殺

被害者にも過失があった場合(例:事故で双方に不注意があった場合)、裁判所は損害賠償額の算定において被害者の過失を考慮して賠償額を減額できます。これを過失相殺といいます。過失相殺は裁判官の裁量によりますが、被害者側の過失が重大な場合は大きく減額されることがあります。

特殊の不法行為

民法には一般の不法行為のほか、特別な規定が設けられています。①使用者責任:被用者が使用者の事業執行中に第三者に損害を与えた場合、使用者も連帯して損害賠償責任を負う(ただし使用者は被用者に求償できる)。②土地工作物の所有者の責任:土地の工作物(建物等)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えた場合、占有者が責任を負い、損害防止ができなかった場合は所有者が無過失で責任を負う(所有者の責任は無過失責任)。③共同不法行為:数人が共同で不法行為を行った場合、各自が連帯して賠償責任を負う。

不法行為の消滅時効

不法行為に基づく損害賠償請求権は①被害者が損害および加害者を知った時から3年間(人の生命・身体の侵害は5年)、または②不法行為の時から20年間のいずれか早い方で時効消滅します。この時効期間は2020年の民法改正で変更された部分があるため注意が必要です。

まとめ:宅建試験での不法行為の出題ポイント

不法行為は宅建試験で毎年出題はされませんが、出題される場合は①成立要件(故意または過失・権利侵害・損害・因果関係)、②使用者責任(使用者は賠償後、被用者に求償可)、③土地工作物の所有者の無過失責任、④消滅時効(3年・20年)が問われます。特に「土地工作物の占有者は無過失を証明すれば免責されるが、所有者は無過失でも責任を負う」という点は試験頻出の引っかけポイントです。

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