google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建「37条書面と35条書面」完全理解!契約書面の違いと各記載事項を徹底比較 | 宅建合格部

宅建「37条書面と35条書面」完全理解!契約書面の違いと各記載事項を徹底比較

宅建業法

37条書面とは

宅建業者は、宅地建物の売買・交換・貸借の契約が成立したときは、遅滞なく一定の事項を記載した書面(37条書面)を作成し、交付しなければなりません。

35条書面と37条書面の比較

比較項目 35条書面 37条書面
タイミング 契約締結前 契約締結後(遅滞なく)
交付相手 買主・借主のみ 契約当事者全員
記名押印者 宅建士 宅建士
説明義務 あり(口頭での説明必須) なし(交付のみ)

37条書面の必要的記載事項

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件の表示
  • 代金・交換差金・借賃の額、支払時期・方法
  • 宅地建物の引渡し時期
  • 移転登記の申請時期(売買・交換のみ)

任意的記載事項(定めた場合のみ記載)

  • 代金・借賃以外の金銭の授受
  • 契約解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定・違約金
  • 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)

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