37条書面とは
宅建業者は、宅地建物の売買・交換・貸借の契約が成立したときは、遅滞なく一定の事項を記載した書面(37条書面)を作成し、交付しなければなりません。
35条書面と37条書面の比較
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| タイミング | 契約締結前 | 契約締結後(遅滞なく) |
| 交付相手 | 買主・借主のみ | 契約当事者全員 |
| 記名押印者 | 宅建士 | 宅建士 |
| 説明義務 | あり(口頭での説明必須) | なし(交付のみ) |
37条書面の必要的記載事項
- 当事者の氏名・住所
- 物件の表示
- 代金・交換差金・借賃の額、支払時期・方法
- 宅地建物の引渡し時期
- 移転登記の申請時期(売買・交換のみ)
任意的記載事項(定めた場合のみ記載)
- 代金・借賃以外の金銭の授受
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金
- 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)


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