google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:専任の宅建士が退職・死亡した場合の補充義務 | 宅建合格部

宅建業法:専任の宅建士が退職・死亡した場合の補充義務

専任の宅建士の員数不足

専任の宅建士が退職・死亡等により員数が不足した場合、宅建業者は2週間以内に補充するなど必要な措置を取らなければなりません。

2週間以内に措置が必要な理由

  • 員数不足のまま業務を続けることは宅建業法違反
  • 違反が続くと業務停止処分の対象となる

措置の内容

  • 新たな専任の宅建士を採用・配置する
  • 他の事務所の専任の宅建士を移動させる
  • 補充が不可能な場合は業務縮小・廃業も選択肢

変更の届出

専任の宅建士の変更(追加・減少)が生じた場合は、30日以内に免許権者(大臣または知事)に変更の届出を行う必要があります。

「2週間以内の補充義務」と「30日以内の変更届出」を区別して覚えましょう。

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