専任の宅建士の員数不足
専任の宅建士が退職・死亡等により員数が不足した場合、宅建業者は2週間以内に補充するなど必要な措置を取らなければなりません。
2週間以内に措置が必要な理由
- 員数不足のまま業務を続けることは宅建業法違反
- 違反が続くと業務停止処分の対象となる
措置の内容
- 新たな専任の宅建士を採用・配置する
- 他の事務所の専任の宅建士を移動させる
- 補充が不可能な場合は業務縮小・廃業も選択肢
変更の届出
専任の宅建士の変更(追加・減少)が生じた場合は、30日以内に免許権者(大臣または知事)に変更の届出を行う必要があります。
「2週間以内の補充義務」と「30日以内の変更届出」を区別して覚えましょう。


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