google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA クーリングオフ制度:宅建業法での適用条件と手続き | 宅建合格部

クーリングオフ制度:宅建業法での適用条件と手続き

クーリングオフとは

事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、一定期間内であれば無条件で申込みの撤回・契約解除ができる制度です。

クーリングオフができない場所(事務所等)

  • 宅建業者の事務所
  • 継続的に業務を行う施設
  • 展示会等の案内所(専任宅建士設置の案内所)
  • 買主が自ら申し出た場合の買主の自宅・勤務先

クーリングオフの行使要件

条件内容
期間書面を受け取った日から8日間以内
方法書面(電磁的記録も可)
効力発生書面発送時(発信主義)

クーリングオフができなくなる条件

  • 8日間が経過したとき
  • 宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払ったとき

「8日間」「発信主義」「引渡し+全額支払い後は不可」の3点は毎年問われる頻出事項です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました