重要事項説明とは
宅建業者は、売買・交換・貸借の契約を締結する前に、宅地建物取引士が重要事項の説明を行い、書面(重要事項説明書)を交付しなければなりません。
説明の相手方と宅建士の要件
- 説明の相手方:買主・借主(売主・貸主は不要)
- 説明者:専任かどうかを問わず宅建士が行う
- 宅建士は記名押印し、証明書を提示する義務あり
記載が必要な事項(主なもの)
- 登記された権利の種類・内容
- 法令上の制限
- 私道に関する負担
- 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
- 未完成物件の場合の完成時における形状・構造
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金
- 手付金等の保全措置
- 瑕疵担保責任の履行に関する措置(任意的記載事項)
IT重説(電磁的方法による説明)
2017年より賃貸取引に試験導入、2021年より売買取引にも拡大。宅建士が対面同様に説明可能な環境であれば認められています。


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