google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 農地法の基本:3条・4条・5条許可の違いと適用場面 | 宅建合格部

農地法の基本:3条・4条・5条許可の違いと適用場面

農地法の目的

農地を農業目的以外に利用することを規制し、農地を保護する法律です。宅建試験では3条・4条・5条の許可が頻出テーマです。

3条・4条・5条の違い

条文内容許可権者
3条農地→農地のまま権利移動(売買・賃貸など)農業委員会
4条農地→農地以外に転用(農地転用)都道府県知事等
5条農地→農地以外に転用+権利移動(転用目的の売買・賃貸など)都道府県知事等

許可不要な場合(4条・5条)

  • 国・都道府県等が転用する場合
  • 市街化区域内の農地で届出をした場合(農業委員会への届出で可)
  • 2ha超の農地転用は農林水産大臣の許可が必要

「市街化区域内は届出でOK(許可不要)」は毎年問われる重要ポイントです。

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