農地法の目的
農地を農業目的以外に利用することを規制し、農地を保護する法律です。宅建試験では3条・4条・5条の許可が頻出テーマです。
3条・4条・5条の違い
| 条文 | 内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地→農地のまま権利移動(売買・賃貸など) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地→農地以外に転用(農地転用) | 都道府県知事等 |
| 5条 | 農地→農地以外に転用+権利移動(転用目的の売買・賃貸など) | 都道府県知事等 |
許可不要な場合(4条・5条)
- 国・都道府県等が転用する場合
- 市街化区域内の農地で届出をした場合(農業委員会への届出で可)
- 2ha超の農地転用は農林水産大臣の許可が必要
「市街化区域内は届出でOK(許可不要)」は毎年問われる重要ポイントです。


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