google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫)2020年改正のポイント | 宅建合格部

民法:意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫)2020年改正のポイント

意思表示の瑕疵とは

意思表示に何らかの欠陥がある場合、その効力が制限されます。2020年の民法改正で錯誤の規定が大幅に改正されました。

錯誤(民法95条)

  • 表示行為の錯誤(表示内容の間違い)または動機の錯誤(目的・理由の間違い)
  • 動機の錯誤:動機が明示または黙示で表示されていた場合に取消可能(改正点)
  • 要素の錯誤+表意者に重大な過失がないことが要件
  • 錯誤による取消しは第三者にも対抗可能(善意無過失の第三者には対抗不可)

詐欺(民法96条)

  • 騙された意思表示は取消可能
  • 第三者が詐欺した場合:相手方が知っていたまたは知れた場合のみ取消可能
  • 善意・無過失の第三者には取消を対抗できない

強迫(民法96条)

  • 脅されてした意思表示は取消可能
  • 善意の第三者にも取消を対抗できる(詐欺との違い)

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