市街化調整区域での制限
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であり、建築・開発に厳しい制限があります。
開発許可の特則
市街化調整区域では規模を問わず全ての開発行為に許可が必要です(一定の例外除く)。
例外的に許可不要なもの
- 農林漁業用の建築物(農家住宅を含む)
- 公益上必要な建築物(変電所・図書館等)
- 都市計画事業・土地区画整理事業等
建築の制限
開発許可を受けた区域以外では、都道府県知事の許可なく建築物を建築できません。
試験のポイント
- 市街化調整区域では用途地域を定めないのが原則
- 既存建築物の建替えは許可不要(同一用途・規模の範囲)
- 農地転用+市街化調整区域→農業委員会と知事両方の許可が必要な場合あり


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