国土利用計画法とは?
国土利用計画法は、適正な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について届出を義務付けた法律です。
事後届出制(原則)
土地売買等の契約締結後2週間以内に、取得者が市区町村長を経由して都道府県知事に届け出ます。
届出が必要な面積
| 区域 | 面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・非線引き区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
注視区域・監視区域(事前届出)
地価急騰などの場合、都道府県知事は注視区域・監視区域を指定でき、この区域では契約締結前の事前届出が必要です。
試験のポイント
- 届出不要:国・地方公共団体、農地法3条の許可を要する場合等
- 勧告に従わなくても罰則なし(氏名公表のみ)
- 契約面積を合算する「予定対価の額」の考え方


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