google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 国土利用計画法の届出制度|事前・事後届出の違い | 宅建合格部

国土利用計画法の届出制度|事前・事後届出の違い

国土利用計画法とは?

国土利用計画法は、適正な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について届出を義務付けた法律です。

事後届出制(原則)

土地売買等の契約締結後2週間以内に、取得者が市区町村長を経由して都道府県知事に届け出ます。

届出が必要な面積

区域面積
市街化区域2,000㎡以上
市街化調整区域・非線引き区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡以上

注視区域・監視区域(事前届出)

地価急騰などの場合、都道府県知事は注視区域・監視区域を指定でき、この区域では契約締結前の事前届出が必要です。

試験のポイント

  • 届出不要:国・地方公共団体、農地法3条の許可を要する場合等
  • 勧告に従わなくても罰則なし(氏名公表のみ)
  • 契約面積を合算する「予定対価の額」の考え方

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