google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 法令上の制限:土地区画整理法の換地処分・清算 | 宅建合格部

法令上の制限:土地区画整理法の換地処分・清算

換地計画

施行者は、土地区画整理事業の工事完了前後に換地計画を定めます。換地計画には換地の位置・地積・公共施設の用地等を記載します。

仮換地の指定

施行者は換地処分前に仮換地を指定することができます。仮換地指定を受けた者は:

  • 仮換地を使用収益できる
  • 従前の宅地の使用収益ができなくなる(権利は消滅しない)

換地処分

施行者は工事完了後に換地処分を行います。換地処分の公告日の翌日に:

  • 換地計画で定められた換地は、従前の宅地の所有者に帰属する
  • 保留地は施行者が取得する
  • 公共施設の用地は原則として市町村が取得する

清算

換地と従前の宅地に価額の差がある場合、金銭で清算(清算金の徴収・交付)が行われます。

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