取引形態の3種類
宅建業者が不動産取引に関与する形態は主に3種類あります。広告や契約時には取引形態を明示する義務があります。
各取引形態の特徴
| 取引形態 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 売主 | 宅建業者が自ら売主として売買する | 報酬なし(自社物件の売却) |
| 代理 | 売主または買主の代理人として取引する | 依頼者から報酬(上限は媒介の2倍) |
| 媒介(仲介) | 売主と買主の間に立って契約成立を補助する | 双方から報酬(各上限額以内) |
自ら売主規制(8種規制)の適用
- 宅建業者が自ら売主の場合のみ8種規制が適用される
- 代理・媒介の場合は8種規制の適用なし
- 買主が宅建業者の場合も8種規制の適用なし


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