google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:媒介・代理・売主の3種類の取引形態 | 宅建合格部

宅建業法:媒介・代理・売主の3種類の取引形態

取引形態の3種類

宅建業者が不動産取引に関与する形態は主に3種類あります。広告や契約時には取引形態を明示する義務があります。

各取引形態の特徴

取引形態内容報酬
売主宅建業者が自ら売主として売買する報酬なし(自社物件の売却)
代理売主または買主の代理人として取引する依頼者から報酬(上限は媒介の2倍)
媒介(仲介)売主と買主の間に立って契約成立を補助する双方から報酬(各上限額以内)

自ら売主規制(8種規制)の適用

  • 宅建業者が自ら売主の場合のみ8種規制が適用される
  • 代理・媒介の場合は8種規制の適用なし
  • 買主が宅建業者の場合も8種規制の適用なし

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