google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:開発許可と建築制限・完了公告後の変更 | 宅建合格部

宅建業法:開発許可と建築制限・完了公告後の変更

開発許可と建築制限

開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告があるまでの間、建築物の建築・特定工作物の建設は原則として禁止されています。

工事完了の公告後

開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告後は、許可に係る予定建築物・特定工作物以外の建築・建設が制限されます。

開発許可の変更

  • 開発許可を受けた内容を変更する場合、原則として都道府県知事の許可が必要
  • 軽微な変更(規模の縮小等)の場合は届出でよい

開発許可の承継

開発許可を受けた者から、当該開発区域内の土地を取得した者は、知事の承認を受けて開発許可に基づく地位を承継できます。

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