google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:未完成物件の手付金保全措置と売買の流れ | 宅建合格部

宅建業法:未完成物件の手付金保全措置と売買の流れ

未完成物件とは

建築確認を受けているが、まだ工事が完了していない建物(新築マンション・建売住宅等)の売買。宅建業者が自ら売主の場合、特別なルールが適用されます。

未完成物件の広告・販売開始時期

未完成物件は、開発許可・建築確認等の処分後でなければ広告・売買契約の締結ができません。

手付金等の保全措置(未完成物件)

代金の5%超または1,000万円超の手付金等を受領する場合、保全措置が必要です。

保全措置の方法

  • 銀行等との保証委託契約
  • 保険会社との保証保険契約
  • (完成物件の場合のみ)指定保管機関による保管

未完成物件では「5%・1,000万円」、完成物件では「10%・1,000万円」が保全義務の閾値です。

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