未完成物件とは
建築確認を受けているが、まだ工事が完了していない建物(新築マンション・建売住宅等)の売買。宅建業者が自ら売主の場合、特別なルールが適用されます。
未完成物件の広告・販売開始時期
未完成物件は、開発許可・建築確認等の処分後でなければ広告・売買契約の締結ができません。
手付金等の保全措置(未完成物件)
代金の5%超または1,000万円超の手付金等を受領する場合、保全措置が必要です。
保全措置の方法
- 銀行等との保証委託契約
- 保険会社との保証保険契約
- (完成物件の場合のみ)指定保管機関による保管
未完成物件では「5%・1,000万円」、完成物件では「10%・1,000万円」が保全義務の閾値です。


コメント