google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA クーリングオフ制度|適用される場面と適用除外を整理 | 宅建合格部

クーリングオフ制度|適用される場面と適用除外を整理

クーリングオフとは?

宅建業者が売主の場合、買主は一定の条件下で契約の申込みの撤回・解除(クーリングオフ)をすることができます(宅建業法37条の2)。

クーリングオフが適用される場所

  • 事務所以外の場所(テント張り・案内所等)
  • 買主が申し出た自宅・勤務先は適用除外

クーリングオフの期間

書面でクーリングオフできる旨を告げられた日から8日間以内であれば撤回・解除できます。

クーリングオフができなくなる条件

  • 告知から8日が経過した
  • 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った

試験のポイント

  • クーリングオフは書面で行う(口頭は不可)
  • 損害賠償・違約金の請求は一切できない
  • 宅建業者が買主の場合は適用されない

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