クーリングオフとは?
宅建業者が売主の場合、買主は一定の条件下で契約の申込みの撤回・解除(クーリングオフ)をすることができます(宅建業法37条の2)。
クーリングオフが適用される場所
- 事務所以外の場所(テント張り・案内所等)
- 買主が申し出た自宅・勤務先は適用除外
クーリングオフの期間
書面でクーリングオフできる旨を告げられた日から8日間以内であれば撤回・解除できます。
クーリングオフができなくなる条件
- 告知から8日が経過した
- 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った
試験のポイント
- クーリングオフは書面で行う(口頭は不可)
- 損害賠償・違約金の請求は一切できない
- 宅建業者が買主の場合は適用されない


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