宅建業者名簿とは
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者名簿を備え、一般公衆の閲覧に供しなければなりません。
宅建業者名簿の記載事項
- 商号・名称
- 代表者の氏名
- 役員・政令使用人の氏名
- 事務所の名称・所在地
- 免許証番号・免許年月日
- 専任の宅建士の氏名
変更の届出義務
名簿の記載事項に変更があった場合、宅建業者は30日以内に免許権者に届け出なければなりません。
免許証の有効期間と更新
- 有効期間:5年
- 更新申請:有効期間満了の日の90日前から30日前の間に申請
- 申請中に有効期間が満了しても、処分があるまでは引き続き業務可能


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