37条書面とは?
宅建業者は、売買・交換・賃貸借契約が成立したときは、遅滞なく37条書面を作成し、当事者に交付しなければなりません。
35条書面との違い
| 項目 | 35条書面(重説) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| タイミング | 契約締結前 | 契約成立後(遅滞なく) |
| 説明義務 | あり(宅建士が説明) | なし(交付のみ) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 相手方が業者 | 交付必要・説明必要 | 交付必要 |
37条書面の必要記載事項
- 当事者の氏名・住所
- 物件の所在・地番・構造等
- 代金・借賃の額、支払方法・時期
- 引渡しの時期
- 移転登記の申請時期(売買のみ)
定めがある場合のみ記載する事項
- 代金以外の金銭の授受
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金
- 天災等の免責特約


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