google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 手付金等の保全措置|未完成物件と完成物件の違い | 宅建合格部

手付金等の保全措置|未完成物件と完成物件の違い

手付金等の保全措置とは?

宅建業者が自ら売主となる場合、受領する手付金等が一定額を超えるときは、保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条・41条の2)。

保全措置が必要となる金額

物件の状態保全措置が必要な金額
未完成物件代金の5%超または1,000万円超
完成物件代金の10%超または1,000万円超

保全措置の方法(未完成物件)

  • 銀行等による保証委託契約
  • 保険事業者による保証保険契約

保全措置の方法(完成物件)

未完成物件の方法に加え、指定保管機関による保管も利用できます。

試験のポイント

  • 5%と10%の使い分けが最重要
  • 保全措置なしに手付金を受領してはいけない
  • 宅建業者間取引は適用外

コメント

タイトルとURLをコピーしました