手付金等の保全措置とは?
宅建業者が自ら売主となる場合、受領する手付金等が一定額を超えるときは、保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条・41条の2)。
保全措置が必要となる金額
| 物件の状態 | 保全措置が必要な金額 |
|---|---|
| 未完成物件 | 代金の5%超または1,000万円超 |
| 完成物件 | 代金の10%超または1,000万円超 |
保全措置の方法(未完成物件)
- 銀行等による保証委託契約
- 保険事業者による保証保険契約
保全措置の方法(完成物件)
未完成物件の方法に加え、指定保管機関による保管も利用できます。
試験のポイント
- 5%と10%の使い分けが最重要
- 保全措置なしに手付金を受領してはいけない
- 宅建業者間取引は適用外


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