google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 取得時効と消滅時効の違い|要件・期間・中断を整理 | 宅建合格部

取得時効と消滅時効の違い|要件・期間・中断を整理

時効制度の概要

時効とは、一定の事実状態が継続した場合に、その状態に即した法律効果を生じさせる制度です。取得時効消滅時効の2種類があります。

取得時効

占有の状態期間
所有の意思・平穏・公然・善意・無過失10年
所有の意思・平穏・公然(悪意または過失あり)20年

消滅時効

  • 債権:権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年(改正民法)
  • 不法行為:損害・加害者を知った時から3年(人身損害は5年)または行為の時から20年

時効の完成猶予・更新

  • 完成猶予:裁判上の請求、強制執行、仮差押え、催告(6か月)等
  • 更新:確定判決、強制執行終了、権利の承認

改正前の「中断・停止」が「更新・完成猶予」に変わりました。試験では新用語で出題されます。

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