google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法の債権譲渡と相殺|宅建試験向けに要点整理 | 宅建合格部

民法の債権譲渡と相殺|宅建試験向けに要点整理

債権譲渡とは

債権譲渡とは、債権者(譲渡人)が債権を第三者(譲受人)に移転することです。

対抗要件

  • 債務者に対する対抗要件:譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
  • 第三者に対する対抗要件:確定日付のある証書による通知または承諾

譲渡制限特約

「この債権は譲渡できない」という特約(譲渡制限特約)があっても、債権譲渡は有効です(2020年改正)。ただし、譲受人が悪意・重過失の場合は債務者が履行を拒絶できます。

相殺とは

相殺とは、自分が相手方に対して持つ債権(自働債権)と、相手方から持たれている債務(受働債権)を対当額で消滅させることです。

相殺の要件

  • 当事者が互いに同種の目的を持つ債権を有すること
  • 双方の債権が弁済期にあること(自働債権のみ弁済期未到来でも相殺可能な場合あり)

相殺禁止の場合

  • 悪意による不法行為債権(受働債権として相殺不可)
  • 人の生命・身体侵害による損害賠償債権(受働債権として相殺不可)
  • 差押禁止債権

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