代理とは?
代理とは、代理人が本人に代わって意思表示を行い、その効果が直接本人に帰属する制度です。
有権代理の成立要件
- 代理権の存在
- 代理意思の表示(顕名)
- 代理権の範囲内の行為
無権代理
代理権なく代理行為をした場合、本人が追認すれば有効、追認しなければ原則無効です。相手方は本人に対して追認するか否かの確答を求めることができます(催告権)。
表見代理(3種類)
- 代理権授与の表示による表見代理(109条)
- 権限外の行為の表見代理(110条)
- 代理権消滅後の表見代理(112条)
表見代理は相手方を保護するため、相手方が善意無過失の場合に本人が責任を負います。
試験のポイント
- 無権代理人への責任追及:履行または損害賠償(相手方が悪意・有過失のときは不可)
- 本人死亡で代理人が相続した場合→追認拒絶は信義則上許されない


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