google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法の留置権・先取特権をわかりやすく解説 | 宅建合格部

民法の留置権・先取特権をわかりやすく解説

留置権とは

留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、弁済を受けるまでその物を留置できる権利です(民法295条)。

留置権の成立要件

  • 他人の物を占有していること
  • その物に関して生じた債権を有すること(牽連性)
  • その債権が弁済期にあること
  • 占有が不法行為により始まっていないこと

不動産取引での例

建築業者が完成した建物の代金を受け取るまで建物を引き渡さない、修繕業者が修繕代金を受け取るまで修繕した物を返還しない、などが留置権の具体例です。

先取特権とは

先取特権とは、法律の規定により当然に成立する担保物権で、優先弁済を受けられる権利です。当事者の合意なしに発生します。

不動産先取特権

  • 不動産保存の先取特権:不動産の保存のために支出した費用
  • 不動産工事の先取特権:工事により不動産の価格増加が現存する場合
  • 不動産売買の先取特権:不動産の売買代金

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