google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画法の全体像|区域区分と用途地域を完全解説 | 宅建合格部

都市計画法の全体像|区域区分と用途地域を完全解説

都市計画法とは?

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした法律です。宅建試験では毎年2〜3問出題される重要科目です。

区域区分(線引き)

  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域、10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
  • 非線引き区域:区域区分が定められていない都市計画区域

13種類の用途地域

用途地域は都市計画区域内の市街化区域に必ず定めます。住居系8種・商業系2種・工業系3種の計13種類あります。

試験のポイント

  • 市街化調整区域には用途地域は原則定めない
  • 非線引き区域・準都市計画区域では用途地域を定めることが「できる」
  • 用途地域が定められていない区域は白地地域

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