google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 土地区画整理法:換地・保留地・減歩率の基本知識 | 宅建合格部

土地区画整理法:換地・保留地・減歩率の基本知識

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、公共施設(道路・公園等)の整備や宅地の利用増進を図るために、土地の区画・形状・地積を整理し、公共施設を新設・改善する事業です。

換地

施行前の宅地に代えて、整備後の宅地を割り当てることを換地といいます。換地処分の公告日の翌日に権利が移転します。

保留地

事業費用の一部に充てるため、換地計画に定められた特定の土地。換地処分公告日の翌日に施行者が取得します。

減歩

換地の面積が施行前の宅地より小さくなること。減少した面積(減歩率)の部分は公共施設用地・保留地として活用されます。

仮換地

換地処分前に、施行者が仮に使用収益できる土地として指定するもの。仮換地の指定を受けた者は、従前の宅地の使用収益権を失います。

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