広告に関する規制
宅建業法では、業者の広告に対して様々な規制を設けています。消費者保護のために重要なルールです。
誇大広告の禁止(32条)
著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利と誤認させる広告をしてはなりません。
- 所在・規模・形質
- 現在または将来の利用の制限
- 環境・交通等の利便
- 代金・借賃・交換差金等
- 代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的
広告開始時期の制限(33条)
宅建業者は、宅地の造成・建物の建築に関する工事完了前は、開発許可・建築確認等の処分を受けた後でなければ、その宅地・建物の売買等の広告をしてはなりません。
契約締結時期の制限(36条)
同様に、工事完了前は開発許可・建築確認前に契約を締結することも禁止されています。
試験のポイント
- 広告開始・契約締結の制限はいずれも「工事完了前」の話
- 青田売りは開発許可・建築確認を受けてからであれば可


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