google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 自ら売主制限(8種制限)の手付解除と契約解除の違い | 宅建合格部

自ら売主制限(8種制限)の手付解除と契約解除の違い

手付による解除

宅建業者が自ら売主となる場合の手付には、解除権を認める特約がなくても、民法の原則どおり手付解除が可能です。

手付解除の要件

  • 買主からの解除:手付を放棄して解除
  • 売主(業者)からの解除:受領した手付の倍額を返還して解除
  • 相手方が履行に着手するまでの間に限る

手付金の制限

宅建業者が売主の場合、手付金は代金の20%以内に制限されます。20%を超える手付特約は無効(超過部分のみ無効)。

試験のポイント

  • 「履行に着手」した後は手付解除不可
  • 手付解除と違約金は別物(違約金は別途定めが必要)
  • 業者間取引は手付額の制限なし

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