手付による解除
宅建業者が自ら売主となる場合の手付には、解除権を認める特約がなくても、民法の原則どおり手付解除が可能です。
手付解除の要件
- 買主からの解除:手付を放棄して解除
- 売主(業者)からの解除:受領した手付の倍額を返還して解除
- 相手方が履行に着手するまでの間に限る
手付金の制限
宅建業者が売主の場合、手付金は代金の20%以内に制限されます。20%を超える手付特約は無効(超過部分のみ無効)。
試験のポイント
- 「履行に着手」した後は手付解除不可
- 手付解除と違約金は別物(違約金は別途定めが必要)
- 業者間取引は手付額の制限なし


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