建築物の高さ規制
建築基準法では、周辺環境を保護するため、建築物の高さに関して複数の規制があります。
絶対高さ制限
第1種・第2種低層住居専用地域および田園住居地域では、建築物の高さは10mまたは12mのどちらかを都市計画で定めた数値を超えられません。
斜線制限の種類
- 道路斜線制限:道路の採光・通風を確保。全ての用途地域等に適用
- 隣地斜線制限:隣地の採光・通風を確保。低層住居専用地域等には不適用
- 北側斜線制限:北側の日照確保。低層・中高層住居専用地域等に適用
日影規制
一定の建築物が冬至日に周辺に与える日影時間を制限する規制です。住居系・近隣商業・準工業地域等に適用されます。


コメント