google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 特定用途制限地域・特例容積率適用地区とは | 宅建合格部

特定用途制限地域・特例容積率適用地区とは

用途地域以外の地域地区

都市計画では用途地域のほかにも様々な地域地区が定められます。試験では頻出ではありませんが、基本を押さえておきましょう。

特定用途制限地域

用途地域が定められていない区域(非線引き区域・準都市計画区域)において、特定の建築物の建築を制限・禁止する地域です。

特例容積率適用地区

未利用の容積率を他の敷地に移転することで、土地の高度利用を促進する制度です。主に大都市の駅周辺等で活用されます。

高度地区・高度利用地区

  • 高度地区:最高限度または最低限度を定め、市街地環境を維持
  • 高度利用地区:土地の高度利用を図るため容積率の最低限度等を定める

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