禁止行為とは?
宅建業法は、業者が行ってはならない行為を具体的に列挙しています(47条・47条の2)。
故意の事実不告知・不実告知の禁止
重要な事項について、故意に事実を告げないまたは不実の事実を告げる行為は禁止です。
断定的判断の提供の禁止
利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供してはなりません。
威迫・困惑行為の禁止
正当な理由なく夜間(午後9時〜午前8時)に電話・訪問する行為、または相手方を威迫・困惑させる行為は禁止です。
試験のポイント
- これらの禁止行為は業者間取引でも適用
- 47条違反は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 不当な履行遅延も禁止(44条)


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