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宅建業者が両手取引(双方代理)できる条件

双方代理と利益相反

通常、民法上の代理では、同一の法律行為について当事者双方の代理人になること(双方代理)は禁止されています(民法108条)。しかし宅建業の媒介では例外があります。

宅建業での両手媒介

宅建業者は売主・買主の双方から媒介の依頼を受けることができます(両手媒介)。これは宅建業法が認める合法的な取引形態です。

両手媒介の報酬

両手媒介の場合、売主・買主の双方から報酬を受け取ることができますが、それぞれから受け取れる上限は「片手」の上限と同じです。

試験のポイント

  • 媒介は代理でなく「準委任」に近い→双方代理禁止規定の直接適用なし
  • 売主・買主それぞれへの誠実義務は維持
  • 手数料二重取りは認められている(ただし上限あり)

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