宅建業法の目的と概要
宅建業法(宅地建物取引業法)は、不動産取引の公正化と消費者保護を目的とした法律です。昭和27年に制定され、宅地建物取引業者(宅建業者)の免許・規制・宅建士の設置義務などを定めています。
宅建業の定義
「宅建業」とは、宅地または建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を業として行うことです。「業として行う」とは、不特定多数の者に対して反復継続して取引を行うことを指します。
- 売買・交換(自ら当事者として行う場合も含む)
- 媒介(仲介):売主と買主の間に立って契約成立を助ける
- 代理:依頼者に代わって契約を締結する
免許制度の仕組み
宅建業を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。
| 免許の種類 | 要件 |
|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県のみに事務所を設置 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 |
宅建士の設置義務
宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。これを「設置義務」といいます。
試験頻出ポイントまとめ
- 免許の種類(知事・大臣)の違いと判定方法
- 免許の有効期間は5年(更新可能)
- 専任の宅建士の設置比率:従事者5名に1名以上
- 欠格事由(免許を受けられない者)
宅建業法は宅建試験で20問出題される最重要科目です。基本概念をしっかり押さえましょう。



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