宅建業法で禁止されている業務上の行為
宅建業者(またはその従業者)は、業務上の行為について一定の禁止行為が課されています。違反すると監督処分・罰則の対象となります。
主な禁止行為
- 不当に高額な報酬要求:法定上限を超える報酬の要求・受領の禁止
- 重要事項の不告知・不実告知:重要な事実を告げないまたは虚偽を告げることの禁止
- 手付貸与等による契約誘引:手付についての信用供与による契約勧誘の禁止
- 秘密保持義務違反:正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らすことの禁止
- 相手方等に不利益となる行為:故意に相手方等に不利益となる事実を告げないことの禁止
不当な強迫・威圧的勧誘
宅建業者は、契約締結の勧誘において相手方を威迫する行為、断った相手方に対する不当な勧誘継続等も禁止されています。


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