保証協会とは
宅建業者が任意で加入できる機関で、会員(宅建業者)の取引の相手方を保護するための弁済業務を行います。現在、全国宅地建物取引業保証協会(全宅)と不動産保証協会(全日)の2つがあります。
弁済業務保証金分担金
| 事務所の種類 | 分担金額 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 60万円 |
| 従たる事務所(1か所ごと) | 30万円 |
弁済業務保証金の供託
保証協会は、分担金を受け取ってから1週間以内に、法務局等(供託所)に弁済業務保証金を供託する義務があります。
還付請求と充当
- 還付を受けられるのは「宅建業に関し取引をした者」(宅建業者は除く)
- 還付後、保証協会は会員に通知し、2週間以内に不足分の充当を求める


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