google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:保証協会の仕組みと弁済業務保証金 | 宅建合格部

宅建業法:保証協会の仕組みと弁済業務保証金

保証協会とは

宅建業者が任意で加入できる機関で、会員(宅建業者)の取引の相手方を保護するための弁済業務を行います。現在、全国宅地建物取引業保証協会(全宅)と不動産保証協会(全日)の2つがあります。

弁済業務保証金分担金

事務所の種類分担金額
主たる事務所60万円
従たる事務所(1か所ごと)30万円

弁済業務保証金の供託

保証協会は、分担金を受け取ってから1週間以内に、法務局等(供託所)に弁済業務保証金を供託する義務があります。

還付請求と充当

  • 還付を受けられるのは「宅建業に関し取引をした者」(宅建業者は除く)
  • 還付後、保証協会は会員に通知し、2週間以内に不足分の充当を求める

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