google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者の業務の特例|自己物件の売買と代理・媒介の違い | 宅建合格部

宅建業者の業務の特例|自己物件の売買と代理・媒介の違い

宅建業者の業務形態

宅建業者が不動産取引に関わる場合、その立場によって適用されるルールが異なります。

3つの立場

  • 自ら売主・貸主:業者が当事者として売買・賃貸を行う(8種制限適用)
  • 代理:依頼者の代わりに契約を締結する
  • 媒介(仲介):売主・買主の間に入って契約を成立させる

自己物件と他者物件

  • 自己物件の売買:宅建業の免許が必要
  • 自己物件の賃貸:宅建業の免許は不要(自己所有物を直接賃貸するだけ)

試験のポイント

  • 自ら貸主(大家)として賃貸→宅建業に該当しない
  • 他人の不動産の売買・賃貸を代理・媒介→宅建業に該当
  • 業として行うかどうか(反復継続・不特定多数)が判断基準

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