宅建業者の業務形態
宅建業者が不動産取引に関わる場合、その立場によって適用されるルールが異なります。
3つの立場
- 自ら売主・貸主:業者が当事者として売買・賃貸を行う(8種制限適用)
- 代理:依頼者の代わりに契約を締結する
- 媒介(仲介):売主・買主の間に入って契約を成立させる
自己物件と他者物件
- 自己物件の売買:宅建業の免許が必要
- 自己物件の賃貸:宅建業の免許は不要(自己所有物を直接賃貸するだけ)
試験のポイント
- 自ら貸主(大家)として賃貸→宅建業に該当しない
- 他人の不動産の売買・賃貸を代理・媒介→宅建業に該当
- 業として行うかどうか(反復継続・不特定多数)が判断基準


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