google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 不動産登記法:表題登記と権利登記の基本 | 宅建合格部

不動産登記法:表題登記と権利登記の基本

不動産登記とは

不動産の物理的状況や権利関係を公示するための制度。登記記録には「表題部」と「権利部」があります。

表題登記(表示の登記)

  • 不動産の物理的状況(所在・地番・地目・地積・構造・床面積等)を登記
  • 新築建物の場合、取得の日から1か月以内に申請義務あり(義務あり)
  • 表題部所有者として記録される

権利登記(権利の登記)

  • 所有権・抵当権・地上権等の権利を登記
  • 申請は当事者の任意(義務なし)
  • ただし、登記をしないと第三者に対抗できない

対抗要件としての登記

不動産の物権変動(所有権移転等)は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。二重譲渡の場合、先に登記した方が所有権を取得します。

「表題登記は義務(1か月以内)」「権利登記は任意」という違いは必須知識です。

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