地役権とは
自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を一定目的のために使用する権利です(民法280条)。
通行地役権
袋地の所有者が、囲繞地(周囲の土地)を通行できる民法210条の「囲繞地通行権」とは別に、契約によって設定できる地役権です。
地役権の特徴
- 要役地に従属(要役地と分離して譲渡・処分はできない)
- 存続期間は制限なし
- 不可分性:要役地の一部のみに地役権は設定できない
囲繞地通行権との違い
| 比較項目 | 囲繞地通行権 | 通行地役権 |
|---|---|---|
| 根拠 | 法律(民法210条) | 契約(当事者の合意) |
| 範囲 | 必要最小限 | 契約で決定 |
| 対価 | 償金を支払う義務あり | 有償・無償どちらも可 |


コメント