google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:地役権と通行地役権の基本 | 宅建合格部

民法:地役権と通行地役権の基本

地役権とは

自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を一定目的のために使用する権利です(民法280条)。

通行地役権

袋地の所有者が、囲繞地(周囲の土地)を通行できる民法210条の「囲繞地通行権」とは別に、契約によって設定できる地役権です。

地役権の特徴

  • 要役地に従属(要役地と分離して譲渡・処分はできない)
  • 存続期間は制限なし
  • 不可分性:要役地の一部のみに地役権は設定できない

囲繞地通行権との違い

比較項目囲繞地通行権通行地役権
根拠法律(民法210条)契約(当事者の合意)
範囲必要最小限契約で決定
対価償金を支払う義務あり有償・無償どちらも可

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