専任の宅建士とは?
宅建業者は、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を一定数以上置かなければなりません。これは宅建業法第31条の3に定められた義務です。
設置人数の計算
業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置する必要があります。
| 従業者数 | 必要な専任宅建士数 |
|---|---|
| 1〜5人 | 1人以上 |
| 6〜10人 | 2人以上 |
| 11〜15人 | 3人以上 |
| 16〜20人 | 4人以上 |
専任とは?
「専任」とは、その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事することをいいます。他の事務所との兼任は原則認められません。
試験のポイント
- 5人に1人以上(端数切り上げ)
- 成年者である専任の宅建士が1人でもいればOK(個人業者が自ら宅建士の場合)
- 不足した場合は2週間以内に補充義務


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