google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:IT重説(電磁的方法による重要事項説明)の要件 | 宅建合格部

宅建業法:IT重説(電磁的方法による重要事項説明)の要件

IT重説とは

宅建士が相手方と対面することなく、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行うことができる制度です。

IT重説の要件

  • 宅建士証・35条書面を事前に相手方に送付
  • 宅建士証を画面上で提示し、相手方が確認できること
  • 双方向でリアルタイムに映像・音声を送受信できる環境
  • 相手方が書面等を十分確認できる状態にあること

導入の経緯

  • 2017年:賃貸取引に試験導入
  • 2021年:売買取引にも拡大(全面解禁)

電磁的方法による37条書面

2022年5月の宅建業法改正で、35条書面(重説)・37条書面(契約書)の電磁的方法による提供が可能となりました(相手方の承諾が必要)。

IT重説・電磁的書面交付は近年の改正ポイントとして試験で問われやすいテーマです。

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