クーリングオフとは
クーリングオフとは、事務所等以外の場所で行った申込みまたは契約について、一定期間内に無条件で解除できる制度です(宅建業法37条の2)。
クーリングオフが適用される場所
以下の場所での申込み・契約はクーリングオフできない(適用対象外):
- 宅建業者の事務所
- 継続的に業務を行う施設(モデルルーム等で土地に定着したもの)
- 買主が自ら申し出た自宅または勤務先
- 展示場(土地に定着・継続的に使用)
→上記以外(喫茶店・路上・仮設テント等)での申込みはクーリングオフ可能。
クーリングオフの期間と方法
- 期間:書面でクーリングオフができる旨を告知された日から8日間
- 方法:書面(電磁的記録でも可)で通知
- 効力発生:書面を発した時(発信主義)
クーリングオフできなくなる場合
- 書面告知から8日経過後
- 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金を全額支払った後
クーリングオフが行われた場合、業者は速やかに受領した金銭を返還しなければなりません。損害賠償・違約金を請求することも禁止です。


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