不動産登記の目的
不動産登記は、不動産の権利関係を公示(一般に示す)し、取引の安全を保護する制度です。登記することで第三者に権利を主張できます(対抗力)。
登記の対抗力
不動産の物権変動は、登記しなければ第三者に対抗できません(民法177条)。二重売買の場合、先に登記した方が所有権を取得します。
登記がなくても対抗できる場合
- 不法行為者・不法占拠者
- 背信的悪意者(他者の登記を妨害した者)
- 相続人(相続は登記なしで取得)
主な登記の種類
- 保存登記:新築建物の初めての所有権登記
- 移転登記:所有権・抵当権等の権利が移転した場合
- 設定登記:抵当権・地上権等の設定
- 変更登記:住所変更・地目変更等
- 抹消登記:権利の消滅
仮登記
本登記をするための要件が備わらない場合に、将来の本登記のために順位を保全する仮の登記です。仮登記のみでは対抗力はありませんが、本登記を行った際に仮登記の順位が遡って適用されます。


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