google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 不動産登記法の基本|対抗力・登記の種類・仮登記を解説 | 宅建合格部

不動産登記法の基本|対抗力・登記の種類・仮登記を解説

不動産登記の目的

不動産登記は、不動産の権利関係を公示(一般に示す)し、取引の安全を保護する制度です。登記することで第三者に権利を主張できます(対抗力)。

登記の対抗力

不動産の物権変動は、登記しなければ第三者に対抗できません(民法177条)。二重売買の場合、先に登記した方が所有権を取得します。

登記がなくても対抗できる場合

  • 不法行為者・不法占拠者
  • 背信的悪意者(他者の登記を妨害した者)
  • 相続人(相続は登記なしで取得)

主な登記の種類

  • 保存登記:新築建物の初めての所有権登記
  • 移転登記:所有権・抵当権等の権利が移転した場合
  • 設定登記:抵当権・地上権等の設定
  • 変更登記:住所変更・地目変更等
  • 抹消登記:権利の消滅

仮登記

本登記をするための要件が備わらない場合に、将来の本登記のために順位を保全する仮の登記です。仮登記のみでは対抗力はありませんが、本登記を行った際に仮登記の順位が遡って適用されます。

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