宅建業法上の「宅地」の定義
宅建業法上の「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地および用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)をいいます(2条1号)。
「宅地」に該当する土地
- 現に建物が建っている土地
- 将来建物を建てるために取引される土地
- 用途地域内の土地(用途問わず)
「宅地」に該当しない土地
- 用途地域外の山林・農地(建物の敷地以外の用途)
- 道路・公園・河川・広場・水路(用途地域内でも除外)
試験のポイント
- 用途地域内の農地→宅地に該当する(取引に免許が必要)
- 用途地域外の農地→宅地に該当しない(農地転用許可だけでよい)


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