google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅地・建物の定義|宅建業法上の「宅地」とは何か | 宅建合格部

宅地・建物の定義|宅建業法上の「宅地」とは何か

宅建業法上の「宅地」の定義

宅建業法上の「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地および用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)をいいます(2条1号)。

「宅地」に該当する土地

  • 現に建物が建っている土地
  • 将来建物を建てるために取引される土地
  • 用途地域内の土地(用途問わず)

「宅地」に該当しない土地

  • 用途地域外の山林・農地(建物の敷地以外の用途)
  • 道路・公園・河川・広場・水路(用途地域内でも除外)

試験のポイント

  • 用途地域内の農地→宅地に該当する(取引に免許が必要)
  • 用途地域外の農地→宅地に該当しない(農地転用許可だけでよい)

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